前回、前々回で、虐待の実際や虐待のサイン、高齢者虐待防止法についてお伝えしてきました。そして今回は、実際に虐待を発見した場合の対応策と虐待を予防する為に事についてお伝えしたいと思います。

介護の仕事は楽しんだもん勝ち!【人生の技術】せいいちゃんです!
今日もよろしくお願いします<m(__)m>
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虐待の可能性があったとき事業所として行うべきことは下記の通りです。
調査及び通報
- 速やかな事実確認
- 事実根拠の保全(写真等了解の上で)
- 通報(疑わしい時は通報)・・・必ず!
- 事故、苦情意見との関連性調査
- 職員に確認できた事実公開
行政との連携
- 市町村調査への協力、積極的情報提供
姿勢
- 一貫した姿勢(虐待行為を許さない)
- 起きている事実を確認していく
このように、「調査及び通報」「行政との連携」「姿勢」の3つは必ず行う必要があります。
終結時事業所として行うべきことは下記の通りです。
- 事実検証(経営者・管理者・全職員で行う)
- 背景(組織・教育・人間関係・職員個人)
- 必要なら就業規則に基づく処分(自らの含めて)
- 速やかな事実公表(ご利用者・家族・職員等)
- 予防体制の検証と修正
- 今後の対策を具体的に行う
定期的な検証(期間を必ず決める)を行うことがとても重要になります。
高齢者及び障害者虐待発生の要因
教育・知識・介護技術等に関する問題
職員のストレスや感情コントロールの問題
- ストレスチェック制度の導入(労働安全衛生法の改正:2015年12月)
- メンタルヘルスケアの実践
- 労働環境の見直し・改善
- 職員同士のコミュニケーション
虐待を行った職員の性格や資質の問題
- 生活環境
- 価値観
- 生い立ち
- 学歴・職歴
- 既往歴
倫理観や理念の欠如
- 倫理に関する研修の実施・受講
- 理念に関する研修の実施・受講
- 倫理観に関するコーチングの実施
このように発生の要因は様々です。
正しい教育と知識・技術の習得をスタート地点として、「人財」の育成を行うことがとても重要になります。
まとめ
ここまで3回に分けて、高齢者虐待についてお伝えしてきました。この3回で最もお伝えしたかった3つのことは下記の通りです。
・イラッ、カッと、キレる、ヒヤリハットは、虐待につながるサインです。その瞬間に利用者と距離を取ることは、「対人援助技術」である。
・日本国民であり、保健・医療・福祉に携わる者は、高齢者及び障害者虐待を早期発見し、予防につなげる役割を果たす必要がある事を理解する必要がある。
・他者による虐待の発見、自己の虐待への気付きに必要な事は、虐待の行為と、サインを知ることです。自分が気づかないうちに身体拘束という虐待を行うことがある為、自分の行動を常に振り返る必要がある。
です。
三回のブログでお伝えした事を、何度も繰り返し読み治し、学びなおし、実践できるまで振り返ることが大切です。
今回はこの辺で!ありがとうございました。
コメント
近々、妹の職場で勉強会をするというので、差し当たりインターネットを繰りました。
ここの記事を見つけたので、活用させて頂こうと思います。
ありがとうございます、お世話になります。
連絡ありがとうございます。
ご自由にお使いください。(#^.^#)